県議会速報_12月4日代表質問

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12月4日新潟県議会本会議は、代表質問が行われました。通常より多い傍聴者が見守りました。
質問と答弁の速報を掲載し、随時更新します。

県議会公式の録画公開は12月8日13時過ぎからです。

新潟県議会-インターネット中継

花角英世新潟県知事「県議会に“信を問う”のが最善」12月県議会 代表質問【東京電力・柏崎刈羽原発 再稼働容認】 | 新潟のニュース・天気|BSN NEWS|BSN新潟放送
東京電力・柏崎刈羽原子力発電所の『再稼働容認の判断』について、2日に始まった新潟県議会の12月定例会で県民の信を問うとした花角英世新潟県知事は、4日の代表質問で「県議会に信を問うことが最善の方法」と改め…

12月県議会代表質問 期日2025年12月4日(木)10:00~
1 高橋 直揮 自由民主党
2 大渕 健 未来にいがた
3 杉井 旬 リベラル新潟

<Q高橋直揮議員(自民党)、A:花角英世県知事等>

Q 避難路整備の進捗と今後の進め方
A 昨年度より6方向の幹線道路整備に係るのり面対策や橋梁の耐震化等に向けた調査を進め、本年9月に開催された協議の枠組みにおいて、個別箇所の早期実施可能な事業内容について、県及び関係省庁で確認されたことから、調査及び工事に必要な予算を本定例会にお諮りしているところです。今後の進め方については県民の安心・安全に直接関わることであることから、関係地域振興局における必要な執行体制を体制を整えると共に、引き続き国と連携し、できる限り通常事業と異なるペースで整備が進むよう取り組んでまいります。
Q UPZ自治体からの避難路の整備要望と対応について
A 原子力災害時の避難路の整備については内閣府、経済産業省、国土交通省及び県で構成する協議会の枠組みで協議することとなっている。UPZ自治体からの要望についても、この枠組みの中で整備等の内容や必要性、効果などについて精査していくこととし、現在具体的な精査の方法について国と協議を進めています。
Q 特措法対象自治体拡大
A 原発特措法については、国が年内を目途に対象地域の拡大に向けた制度改正を進めると聞いており、県においても先月対象となる自治体に対し説明会を開催するなど、速やかな制度活用に向け取組んでいるところです。県といたしましてはこうした制度の活用も含め要望の具体化に向け、UPZ自治体と連携し対応してまいります。
Q 東京電力から拠出される資金を活用する分野について
A 東京電力はこの資金を除排雪体制の強化や屋内退避施設・設備等の、安全・安心な暮らしのための基盤整備と、GX、DXなど成長が期待される分野における地域経済活性化に貢献するため拠出するとしており、また県に裁量があるともしています。資金の拠出は柏崎刈羽原発再稼働を前提したものであることから、どのように活用していくかについては、本定例会での議論も踏まえた上で、再稼働が決まれば今後検討してまいります。
Q 柏崎刈羽原発の再稼働に伴う今後の業務執行体制について
A 再稼働が決定した場合は、現在進めている避難路や屋内退避施設の整備といった取り組みに加え、東京電力から拠出される資金の活用や庁内外との調整等の業務が必要になります。一方東京電力の資金拠出については、再稼働決定後に具体的な協議が始まることから、現時点で必要となる業務量を見通せる状況にありません。そのため今後の業務量の詳細が分かった段階で、議員ご指摘の専門的な担当課の設置が必要かどうかも含めて適切な業務執行体制の検討を進めてまいります。
Q 東京電力による資金拠出の期間について
A 9月の定例会連合委員会において東京電力の小早川社長は「将来につきましても当社拠出資金の活用状況等も踏まえながら、引き続き新潟県の経済活性化に向けてどのような貢献が可能かを検討し、新潟県とも相談させていただきながら進めさせていただきたい。」と述べており、資金拠出の期間を10年程度に限定しているものではないと認識しています。一方で東京電力による資金拠出は、柏崎刈羽原発の再稼働を前提としたものであり、再稼働が決まれば議員ご指摘の趣旨も含めた、本定例会の議論も踏まえて東京電力と協議を進めてまいります。
Q フィルターベント設備について
A フィルターベントは、新規制基準に基づき設置される安全上重要な設備でありますが、議員ご指摘の通り東京電力からの事前了解願に対し、県は避難計画との整合性を持たせ安全協定も基づく了解が得られなければ共用出来ないとしております。本年5月に県が行った被ばくシミュレーションではフィルターベントを使用した場合でも避難計画に定めた対応をすればIAEAの基準を上回る被ばくを避けることができるとの見込みが出たところです。またフィルターベントについては県技術委員会において技術的確認が行われ、「現時点において安全性について特に問題となる点は無いと考える」と結論が出されております。これらに加え、本年6月総理大臣を議長とする原子力防災会議で柏崎刈羽地域の緊急時対応が了承されたことから、フィルターベント設備と避難計画との整合性はとられているものと判断し、地上式、地下式共に了解することとします。
Q 東京電力は柏崎刈羽原発1号機・2号機の廃炉の検討を進めることを示したこととそれぞれの運転可能期間について
A 廃炉については東京電力の判断であり、その検討を着実に進めていただきたいと考えています。なお、1号機、2号機の運転可能期間については防災局長からお答えします。
Q 原子力発電所の必要性や安全対策、防災対策の周知について
A これまで県では柏崎刈羽原発に関する安全対策の確認や原子力防災の取り組みの状況等について、各種広報誌や新聞広告、説明会などにより県民の情報提供・共有を図ってまいりました。引き続き分かりやすく情報提供・共有を図ることが重要であることから、県といたしましては柏崎刈羽原発の安全対策・防災対策等を周知するためのリーフレットを作成し、全県を対象として各戸配布することや若い世代にも関心を持っていただけるようWebを活用した広報を行うことを考えております。また国に対して原子力発電の安全性と必要性について、今後も分かりやすい説明を丁寧に行うことを求めてまいります。
Q 本県からの電力の恩恵を受ける1都8県に対する働きかけについて
A 電力消費地の日常生活、経済活動に必要な電力を本県から供給している事への理解を得ながら、1都8県と本県の経済的発展に向けた連携を目指すことは重要な取組であると考えています。現在本県と1都8県の経済団体が連携し、電力の産地消費地連携事業に取り組む対応を盛り込んだ電力消費地共同アピールを本年5月に採択し、県産品の物産展開催など具体的取り組みを始めたところです。本県でもこうした動きと歩調を合わせながら電力供給県である本県への理解促進や本県経済の活性化に資する取組を進めてまいります。
Q 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の判断と結論に対する県民の意思を確認する方法について
A これまで「議会での議論や住民の直接投票など様々な手法が考えられる」と申し上げてきたところです。具体の手法については「投票という形を取ると分断が深まる」といったご指摘や、「県民に責任や負担、分断を生じさせない」ということも含め真剣に考えてまいりました。こうした中、県議会9月定例会において「知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として、議会の意思を示すこと」が決議されたこと、また、多くの市町村長方も指摘があったことを踏まえ、私としては先般申し上げた判断を行ったこと及びこの判断に沿って今後知事の職務を続けることについて県議会の信任を得られるか、または不信任とされるのか判断を仰ぐことといたしました。
Q 柏崎刈羽原発の再稼働の判断・結論に当たり国の対応を確認する7項目について
A 示している7項目すべてについて国の対応を確認した上で、国からの再稼働の方針への理解要請に了解することとしております。7項目への対応については明確化するため文書等で回答いただけるよう求めると共に、その実施状況について定期的に県と共有するよう国に求めてまいります。
Q 化石燃料の輸入に伴う国富の流出と柏崎刈羽原発の再稼働について
A 輸入した化石燃料を用いた火力発電に依存した現状においては、燃料価格の上昇が外貨流出に直結する構造にあると認識しております。今後産業部門のさらなる電力需要の増加が見込まれる中で、国民生活と国内産業の競争力維持・向上のために、柏崎刈羽原発が一定の役割を果たしていく必要があるとの国の方針は、現状における判断としては理解できるものと考えております。
Q 原子力発電の役割について
A 原子力発電を含む国のエネルギー政策は、安全性を大前提に安定供給、経済性、環境適合の同時達成を目標に進められているものと認識しております。その上で今後、産業部門のさらなる電力需要の増加が見込まれる中で、国民生活と国内産業の競争力維持・向上のために優れた安定供給性や需給率を有する原子力発電を推進するとの国の方針は、現状における判断としては理解できるものと考えております。こうした原子力発電の位置づけや活用方針については、国の責任において国民に分かりやすく、より明確に説明していただきたいと思います。
Q 1都8県との連携について
A 今後も不可避的に人口減少が続くことが見込まれる中、様々な課題に対応していくためには、都市部と地方部が共に経済成長しつつ持続可能な社会を構築し、必要な施策やサービスが行われるよう取り組んでいく必要があると考えております。そのためにも本県が1都8県をはじめとした他県と課題を共有し、連携を深め、互いに発展するよう取り組んでいくことは大変重要であると認識しております。これまでも全国知事会や個別の連携の枠組みの中で取組んでまいりましたが、将来を見据え一層1都8県を含む他県と連携しながら、双方の発展に向けて取り組んでまいります。
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Q 複合災害を想定した屋内退避の整備について
A 中村防災局長 県は国と共にPAZ及びUPZ市町村へ国の方針に基づく整備の意向を確認したところ、いずれの市町村からも「施設整備を進めて行きたい」との回答をいただいています。現在市町村において、来年度からの着手に向けて実施個所の検討を進めており、県といたしましても市町村の意向に沿う形で整備が進められるよう引き続き連携して対応してまいります。
Q 柏崎刈羽原発1号機、2号機の運転可能期間について
A 中村防災局長 原子炉の運転可能期間は電気事業法に定められる通り、運転開始から40年であり、事業者からの申請に基づき経済産業大臣が認可した場合は、運転期間が最長で20年延長されることとなっています。現在東京電力から延長申請がなされていないことから、運転可能期間は1号機では令和7年9月17日まで、2号機では令和12年9月27日までとなります。
Q 除雪車両、消融雪施設、監視カメラの整備にかかる費用と期間について
A 清田土木部長 現在消融雪施設について、地下水の水位や十分な水量があるかなど調査しており、その結果を踏まえどのような施設を設置するか決定することになる。仮に一般的な消融雪施設である消雪パイプの設置をした場合、除雪車両及び監視カメラをあわせて整備費用は20億円程度を見込んでおります。また整備期間は5年程度を想定しております。

12月県議会代表質問 期日 2025年12月4日(木)13:00~ <Q:未来にいがた大渕健議員、A:花角英世県知事> (一括質問・一括回答)    

Q 知事は県民の関心が高く、意見が分かれる課題について重い任務を背負い対応されてきたことに対して敬意を表したい。知事は11/21記者会見の場で「柏崎刈羽原発6号炉、7号炉の再稼働に関し、国からの再稼働方針の理解要請について了解する」と表明した。そして「この判断を行ったこと及びこの判断を持って今後知事の職務を続けることについて県議会の信任を得られるか、または不信任とされるか判断を仰ぎたい」と発言されました。
12/2の12月定例会提出議案説明でも「私としてはこの判断を行ったこと及びこの判断の沿って今後知事の職務を続けることに県議会の信任を得られるか、または不信任とされるのか判断を仰ぎたいと考えております」と述べられました。
 記者会見で「議会の判断を仰ぎたい」と表現したのは分かりますが、しかしいざ議会で議員を目の前にして「議会の判断を仰ぎたいと考えています」と言うのは何なのか?考えているからどうしてくれというのか?存在をかけると言った意思が感じられません。「忖度してくれ」という事なのでしょうか?後ろめたさがあるのでしょうか?なぜストレートに要請しないのでしょうか?私は要請すること自体が筋違いだと思いますが、いずれにいたしましても知事はこれまでの発言通り、自ら示した判断について意思確認する「信を問う方法」を具体的に示されました。意見の分かれる大きな課題について摩擦や分断を回避し、できる限りの理解や納得を得て合意形成を図ることは大事な事です。そのためには手続きが理解と納得が得られているかが極めて重要です。この手続きに疑問が多いので順次質問いたします。

(一括質問、一括回答)

Q 知事は職を続けることについて、信任、不信任を議会の判断に仰ぎたいとしていますが、制度上議会にあるのは「不信任」の権限のみです。「信任」の規定はありません。知事の職を得るという「信任」の根拠が与えられるのは選挙のみです。憲法92条では地方自治の本旨に基づかなければならないとしていますが、この本旨とは住民自治と団体自治の2つの原理であるとするのが通説であり、知事もそう認識しているかを伺います。

Q 93条では首長を住民が直接選挙で選ぶと規定していることから、首長の正当性の根拠は議会からの信任ではなく、住民からの信任であると知事もそのように認識していると理解して良いのか伺います。

Q 地方自治法は議会による不信任のみ制度上可能としており、信任判断は制度上存在しません。議会が「信任」の発議をすることは可能ですが、それは単に政治的意思表明に過ぎないものである。一方知事が自ら信任、不信任の判断を議会に求める行為は意味が根本的に異なり、主権者である住民の判断を迂回し、地方自治の本旨、特に住民自治に反すると考えますがこのことに対し、根拠条文を示して反論できるのか伺います。またそれができないならば今回の対応が住民自治の観点から不適切であったと認めるという理解でよいのか伺います。

Q 知事が職を続けることについて、「県議会の信任、不信任で判断すること」が知事の能動的な求めに応じて実施されるのは、二元代表制を取る地方自治制度の原理や趣旨から見て「違法」とは言えないまでも、著しく不適切であることは明らかであり、制度の趣旨は尊重されるべきものであると考えます。違法でないなら禁止規定がないとか、規制がないとか、地方自治の原理や趣旨は無視してかまわないという考えなのか伺いたい。

Q この手法を採用した知事の考えに一点の曇りも無いと言い切れるのか、批判は無視できるほどのものであると考えているのか?あわせて伺います。

Q 首長が「信を問う」と言った場合に、有権者に直接問うという事であり辞職した後の「出直し選挙」を指すことが私は通説だと理解しておりますが、知事の考えを伺いたい。またこの理解を否定する場合は理由を伺います。

Q 知事の記者会見で11/21に「単に賛否と言うより存在をかけるという意味だ」という旨の発言があったことからも、「信を問う」とは自ら辞職した上で「出直し選挙」と理解するのが通説と考えます。「出直し選挙」という正規の方法を取れば、住民という主権者が直接知事の続投の可否を審判できるのにもかかわらず、それを敢えて行わずに、議会に信任・不信任の判断を仰ぐことは、住民が行うべき知事の信任判断を議会に委ねるものであり、民主主義の正当性の源をすり替える行為ではないかと考えます。住民自治に基づくなら「信を問う」相手は議会ではなく住民であると考えます。この点について明確に是か非かで伺います。

Q 知事が職を続けることについて、県議会での信任・不信任の判断を仰ぐ手法を持ち出すことは地方自治制度の趣旨に沿った考えとは異なると思います。「信を問う」と言った場合、通説も慣行も「出直し選挙」です。通説や慣行を踏み外してまで、敢えて県議会による判断を求めた理由は何か伺います。

Q 行政の運営や実務においては他の制度との整合性、運用の安定性、住民の理解可能性などのため「通説」を取ることが最も合理的であり、筋であると思います。このこと自体の是非について知事の理解を伺います。非とするならば今後の行政運営についても同様の考えで臨むというのか伺いたい。

Q 11/21記者会見では「リコールもある」と付け足しているものの、「知事の職務を止められるのは県議会しかない」と発言しています。知事は直接選挙で信任されていることを踏まえれば知事の職務を止められるのは県民である。県民に向かって「私を認めないならリコールしてください」と訴えて信を問うという手法も考えられます。むしろ県議会に問うより筋が通っていると考えますが所見を伺います。

Q 11/21記者会見では「リコールは例外的」とも発言しています。リコールは地方自治法に明文化された住民が行使できる解職手続きであり、「例外的」とする発言は余りにも住民視点を欠いていると言わざるを得ません。リコールを例外としたこと、このような表現を敢えてしたことを不適切とは思わないのでしょうか?所見を伺います。

Q 知事は信任・不信任の判断を議会に仰いでおり、11/21記者会見で「職を止められるのは制度上議会しかない」と発言しています。この表現から地方自治法第178条による「不信任決議の手続き」を定めた条文ですが、この手続きを求めているという解釈で良いのか伺います。

Q 地方自治法178条を適用して議会の判断により知事の職を止められないという状況を実現する為には、つまりずっと続けていくという状況を実現する為には、定足数の規定はあるにせよ、職務を続ける方向性からすれば問題は無いわけでして、4分の1の議員数で足りてしまいます。つまり2分の1の出席で2分の1の賛成よりも、普段はほとんど議会は欠席無いわけですからハードルはむしろ下がる。4分の1「続けてほしいという人」を確保すれば通ってしまうわけで、むしろ信任のハードルは低くなることからこれは不可解ではないかと思いますが所見を伺います。

Q 11/21記者会見では「私の信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかありません」「ごく例外的にリコールがあります」と「それしかないです」、また「不信任は否決すればそれは信任という事になるのでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています」と発言しています。私はこの二つの発言を事実誤認ではないかと思います。繰り返し申し上げてきましたが、地方自治法には議会による知事に対する不信任決議のみ規定されています。信任はありません。違うのでしょうか?また不信任は否決されたからと言ってその意味は不信任が否決されたという事実のみで、信任された事にはなりません。不信任の理由が二者一択ではないからです。単に保留としたい人もいるでしょう。積極的に信任ではないけども不信任までは判断しないという人もいるでしょうし、そもそも不信任案自体の提出に賛成できないという理由の人もいるでしょうから、様々あるわけでして、そもそも知事は有権者から信任されております。4年間の任期を与えられて、「信任」はされている。発言に対する知事の認識を伺いたい。事実誤認と認めるのであればなぜそのような発言をしたのか伺いたいし、事実誤認でないとするならばその根拠を伺います。

Q 地方自治法には職務の正当性に影響するという意味では議会による知事の不信任決議のみが規定されており、そもそも有権者から知事の職は選挙を通じて信任されているものですし、4年の任期が与えられています。議会で議案や予算が否決されたからといって知事の職務そのものの信任が問われるものではない。ただ議会と知事が対立して予算や議案が通らない行政運営に支障をきたすそういう状況に陥った場合に、その対立・紛争の打開策として議会には首長に対する不信任が与えられている。対抗策としてその場合知事には解散権が与えられているものと理解しています。議会には不信任の規定があり、信任の規定は無いことを妥当と考えていらっしゃいますか?そうしたことの理由を理解されていらっしゃるのでしょうか?イエスかノーの回答を求めたいと思いますし、それぞれの回答の理由を伺いたいと思います。

Q 知事は9月定例会の決議を踏まえ「信任」「不信任」の判断を議会に仰いだとしております。決議を発議した自民党は知事に求められれば、決議の文言で言えば「知事が県民の意思を確認する方法として県議会を選択した場合は対応する」という姿勢であり、お互いに事の発端は相手側にあるように受け取れます。任意の個別の政治課題を引き合いにして知事が自らの信任・不信任の判断を議会に仰ぎ、それが実施されることにかかる責任の所在は知事と議会のどちらにあると認識しているのか伺います。

Q 「意思確認する」、「信を問う」と言い出したのは誰でもない知事自ら言い出したことです。知事が言い出したことです。「議会が9月に決議したこともあり」などと午前中の答弁でも知事は仰っていましたが、おかしくないですか。自民党の皆さんにも問たい。地方自治法178条によるものにしろ、通常のものにしろ、決議を出せがそれは議会の責任になります。出発点は明らかに知事なのにであります。「私の信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかありません」、「不信任は否決されればそれは信任という事になるでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています」もし見解が知事このままならば、私はこのようなおかしな見解の土俵に乗ってしまうこと自体が問題だと思っています。全体がおかしいことの土俵には乗れません。敢えて知事に申し上げたいです。「信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかない」などと強弁するよりも、「信を問うは、筋から言えば選挙になるが得策ではない為やめたんだ」と「次善の策として議会に問うことにした。自分で関連する議案を出してそれが否決されたら辞めることにする。自分の判断だ。」これなら知事の裁量で完結します。そうすべきと私は言いたいわけではないのですが、破綻している説明は認められないし、法の趣旨に逸脱する説明を前提としてこの議会で議論していること自体認め難いと思っています。また、後世に残る今回の事の記録を考えても、今のままでは県としてデメリットが大きいと思います。是非考えていただきたいと思います。

Q 知事が職を続けることについて県議会の信任・不信任で判断することが知事の能動的求めに応じて実施されることがこのまま通ればこれが前例になって行きます。もしこれが全国でもそうですし繰り返されれば、住民自治を経ずに首長の正当性を維持する政治運用が可能となり、憲法第92条に規定された地方自治の本旨、特に住民自治原理の形骸化を招くことにつながると危惧します。知事は本件をこのまま前例化して良いと考えるのでしょうか?また住民の直接選挙によらず首長の正当性を更新できる政治モデルを肯定するのでしょうか?是か非か伺いたいと思います。

Q 県民意識調査では「原発再稼働の条件が現状で整っているか」の問への回答は37%対60%、6対4で否定的な回答が多いものでしたが、知事は再稼働容認と判断されました。「現時点では民意形成が不十分という評価が妥当である」にも係わらず「将来肯定的な人が増えるという可能性」に依拠して結論を出すことは、現状民意より「仮説」を優先した判断だと言えます。しかしこの知事の説明は、柏崎刈羽原発の安全対策、防災対策が県民に十分認知されていない状況で、これら対策に関する認知度が高くなるほど再稼働に肯定的な意見が増える「傾向」があると言っている。つまり「相関関係がある」と言っているだけであります。相関関係だけでは合理性が弱く、説明になっていないと考えます。合理的と言うなら因果関係を示すべきですが、相関は因果ではありません。相関から因果の方向性も決まりません。例えば、理解が深いほど肯定的ではなく逆かもしれない。もともと肯定的な意見の人だから安全対策に関心を持って勉強しているのではないかとも言えるという事です。こうしたことの証明も無く、因果応報の検証もなく、政策判断の合理性があるとは言えないと思いませんか?将来の肯定的な人の増加という期待を優先することの合理性・妥当性をどう説明するのか伺います。

Q 理解が深まれば肯定的な人が増えるという判断は統計学的社会調査として検証可能な因果関係に基づいているのか、肯定的な人が増えると断定的できる根拠データや再現性を県が示せないのなら、知事の判断は現状の民意ではなく「将来予測」への依拠だったと言わざるを得ず、合理性が弱いと考えます。アンケート結果はそもそも「判断時期は整っていない」という民意が6割であり、これは理解度の相関より重い事実です。相関だけを恣意的に取り出し結論を導く事は適切ではないと思います。仮に因果関係があるとしても、今判断する根拠にはなりません。理解が深まるまで待つべきという結論が妥当ではないでしょうか。「未来は肯定的な人が増える」と思うのではなく「今は不十分である」が調査が示した「現実」です。この区別が曖昧になるとあらゆる政策判断が「希望と期待」で正当化できてしまい、民主的な意思決定の土台が壊れてしまいます。今後の行政運営においてこのような「解釈」を都合よく持ち出すことが常態化されてしまうと問題と考えますが所見を伺います。

Q 避難の実効性の確保についてどの時点で「整った」と判断するのかという事については、例えば私の令和7年2月議会代表質問で「原発事故時の避難の課題項目」として国に求めている避難道路の整備は「予算が約束された時点」、「工事が完成した時点」、「完成した道路を用いて訓練を行い確認した時点」など様々考えられると思いますが、「どのような時点で整備されたと判断するのか」と質問した際、知事は「避難路の整備が確実に進められていき、県民の安心感につながることが重要と考えています」という答弁でした。しかし11月に公表された県民意識調査では「防災への取り組みはどの程度実施されていると思いますか」の問に対して「十分実施できる」または「概ね実施できている」と回答した割合は36%でした。また「安全に避難できる避難路のさらなる整備が必要だ」は「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」人は90%でした。この度の知事が再稼働を了解する判断はこの答弁を全く無視しているものと言わざるを得ません。答弁との整合性についてどう説明するのか所見を伺います。

Q 原子力災害時に円滑に避難するための避難路の整備を進めて行くことが記者会見で配布された資料に記載されており、会見の中で知事は「10年くらいかかるものもある」と説明していました。現状では避難路は整備完了していないことから問題があると考えるのは当たり前である。県民意識調査からも明らかなように、不安視する人も当然多いと承知しています。すぐに整備が可能となるように予算措置を国に求める対応が必要ではないでしょうか。実際にどのような要望や交渉となっているのでしょうか。国の予算を特段に付けてもらい、臨時の職員庁舎を作って国から職員も出してもらい、業者も確保して工事が優先的に進むような事業費の設定を行うなど、既存の枠組みで考えるものではないと私は思います。特例的な位置づけで工事を突貫的に進めてもらうよう条件を付けて要望したら良いではないですか。オリンピックでも万博でも期限があれば取組みます。原発は国策であり急ぎたいというのであれば条件を付けて進めることが筋ではないでしょうか。短縮して10年というのは何なんでしょうか?そうではない通常の見積もりと言うなら一刻も早く3年で、せめて半分の5年でと交渉すべきではないでしょうか。地元地域への誠意でありそれがあるべき姿ではないでしょうかと思います。悠長すぎると思いますが所見を伺います。また10年という期間の妥当性をどう説明するのか伺います。

<花角知事答弁>

Q 地方自治の本旨と首長の正当性の根拠について

A 地方自治の本旨とは「地方自治が住民の意思に基づいて行われる」という住民自治と、「地方自治が国から独立している団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされる」という団体自治と、2つの要素があると認識しています。正当性の根拠という言葉の意図するところは定かではありませんが、議員ご指摘の通り首長は住民の直接選挙で選ばれるものと認識しています。

Q 県民の意思を確認する方法に県議会を選択したことと住民自治との関係について

A 私が県民の意思を確認する方法として県議会を選択したのは、先の県議会9月定例会において「知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として議会の意思を示す」ことが決議されたこと。また、多くの市町村長からも指摘があったことを踏まえたものであります。先般申し上げた判断に沿って、今後知事の職務を続けることについて、信任を得られるか、または不信任とされるのか、議会制民主主義に基づき、県民の代表である議会が判断することは憲法第92条及び第93条の趣旨並びに過去の判例に鑑みれば住民自治の原則を踏まえたものであると考えています。

Q 議会に信任、不信任の判断を求めることにしたことについて
A 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題の結論について、県民の意思を確認する方法については、これまで「議会での議論や住民の直接投票など様々な手法が考えられる」と申し上げてきたところです。具体の手法については、「投票という形をとると分断が深まる」といったご指摘も含めて、真剣に考えてまいりました。そうした中、先の県議会9月定例会において「知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として議会の意思を示す」ことが決議されたこと。また、多くの市町村長からも指摘があったことを踏まえ、私としては先般申し上げた判断を行ったこと。及びこの判断に沿って知事の職務を続けることについて、県議会の信任を得られるか、または不信任とされるのか判断を仰ぐこととしました。県議会は県民の代表機関であり知事の監視機関としての機能も担うことも鑑みてみれば議会に対し信任、不信任の判断を求めることは地方自治の原理の観点からも適切であると考えております。

Q 信を問うことについて

A これまでも私は柏崎刈羽原発の再稼働に対する単なる賛否ではなく「私自身の存在をかける」という意味合いにおいて「信を問う」と申し上げてきました。この深刻で重い地域課題に対する私の判断と、この判断に沿って今後知事の職務を続けることについて、できるだけ分断を招くことなく、熟議の上で判断を仰ぎたいと考えたことから、県民の代表である県議会に信を問うことを最善の方法として選択したものです。

Q 信を問う相手について

A 県民の意思を確認する方法としては、繰り返し申し上げていますが、議会での議論や住民の直接投票など様々な方法がありますが、先の県議会9月定例会において「知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として議会の意思を示す」ことが決議されたことや、投票という形をとると分断が深まると言ったご指摘など、様々な要素を総合的に勘案し県議会の信任を得られるかまたは不信任とされるのか、判断を仰ぐこととしました。県議会は県民の代表機関であり知事の監視機関としての機能も担うことも鑑みれば、住民自治の観点からも議会に対し信任、不信任の判断を求めることは適切であると考えております。

Q 県議会に判断を求めた理由について

A 繰り返しになりますが、これまでも私は柏崎刈羽原発の再稼働に関する単なる賛否ではなく、「私自身の存在をかける」という意味合いにおいて「信を問う」と申し上げてきたところであり、県議会において信任、不信任について判断いただくことは、正に私自身の存在をかけるものであると考えています。先の県議会9月定例会において「知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として議会の意思を示す」ことが決議されたことや、投票という形をとると分断が深まると言ったご指摘など、様々な要素を総合的に勘案し県議会の信任を得られるかまたは不信任とされるのか、判断を仰ぐこととしたものです。

Q 行政運営の考え方について

A 議員ご指摘の「通説」という言葉の意図するところが定かではありませんけれども、行政運営に当たっては県民ニーズをはじめ、人口減少などに伴う社会情勢の変化など様々な要素を総合的に勘案して丁寧に取り組んで行くことが重要だと考えております。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は、深刻で重い地域課題だからこそ結論を真剣に考えなければならないと常々思い、丁寧に声を聞く事、できるだけ多くの人の声を時間をかけて伺う、そのプロセスを大事にしてまいりました。

Q 信を問う手法について

A 県議会は県民の代表機関であり、また、知事の監視機関としての機能も担うことに鑑みれば県議会としての信任、不信任の判断も、県民の発議によるリコールもどちらも県民の意思の現れであると考えております。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働という深刻で重い地域課題に対し、できるだけ分断を招くことなく、熟議の上で判断を仰ぎたいと考えたことから、県民の代表である県議会に信を問うことを最善の方法として選択したものです。

Q 知事の記者会見での発言の趣旨について

A リコールをはじめとした直接請求制度は間接民主制を補完する仕組みであると承知しており、その認識の下、通常考えられる方法としては県議会による信任、不信任の判断ではないかという趣旨で申し上げたものです。

Q 知事が県議会に仰いだ信任、不信任に判断に対する手続きについて

A 具体的な議事のやり方については、今後県議会においてお考えていただくことと考えております。

Q 信任のハードルについて
A 仮に議会が地方自治法第178条を根拠に不信任案を議決する場合、出席議員の4分の1を超える反対となった時は議案は否決されるものと承知しておりますが、私の信任または不信任については、それを判断する手続きを含め県民を代表する立場にある議会が熟議の上ご判断されるものと考えております。

Q 先月21日に行った臨時記者会見における、信任、不信任に関する発言について
A 議員ご指摘の通り、地方自治法では第178条において不信任議決について規定されており、信任については直接規定されておりませんが、信任案の議決を前提とした過去の裁判例や逐条解説の記載から、地方自治法上信任案の議決が否定されているものではない為、事実誤認とは考えておりません。なお、議会としての機関の意思を決定する議案を議員が提出できることは事柄の性質上当然とされておりますが、私が議会に対して信任、不信任の意思をお示しいただきたいとお願いしたことについて、どのような方法を取るかについては議会において判断されるものと考えております。

Q 信任、不信任に係る地方自治法の規定について

A 議員ご指摘の通り、地方自治法第178条において不信任議決について規定されておりますが、信任については規定されておりません。これは県民から直接選挙により選ばれた知事は任期中原則として、その地位が保証されているためであり妥当であると考えております。一方で信任案の存在を前提とした過去の裁判例や、逐条解説の記載から地方自治法上信任の議決が否定されているものではないと認識しています。

 

Q 信任、不信任の判断を県議会に仰ぎそれが実施されることによる責任の所在について

A 決定や判断を行った機関が、それぞれ責任を負うものと考えております。

 

Q 議会に信を問うことの認識について

A 県議会は県民の代表機関であり、また知事の監視機関としての機能も担うことに鑑みれば、議会に信を問うことは住民自治の考え方に沿うものであると考えております。また正当性の意味するところは定かではありませんけれども、県民から直接選挙で選ばれた知事は任期中、原則としてその地位が保証されているため、今後私の判断に沿って知事の職務を続けることについて県議会の信任を得られるか、または不信任とされるのか判断をいただき、信任を頂ければこれまで通り職務を続けてまいります。

 

Q 再稼働に肯定的な意見が増えるとした理由について

A 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査の分析結果によれば、「再稼働の条件は現状で整っている」という問に、否定的な回答をした人の内、約3分の1が安全対策、防災対策の実施状況について「分からない」と回答しており、安全対策、防災対策の認知度が低い傾向にあります。一方、安全対策、防災対策の認知度が高い人の集団は、対策の実施状況や「再稼働の条件は現状で整っている」という問に肯定的な回答が多いという事実が明らかになりました。また「再稼働の条件は現状で整っている」という問に対して60%の人が否定的な回答でしたが、「どのような対策を取ったとしても再稼働すべきではない」という問に対しては、50%の人が否定的に回答していることなども踏まえますと、現時点では県民の中で賛否が分かれているものと思われます。これらの分析を踏まえ県民に対し原子力発電に関する「正確な情報の提供」と「安全対策、防災対策の周知」を継続して行うことで、再稼働に対する理解が広がっていくものと判断したところです。これは調査会社が統計学に基づき有意となるサンプル数を確保して集計・分析した結果に基づく判断であり、妥当なものと考えております。

 

Q 県民意識調査の結果について

A 今ほど申し上げた通り、県民意識調査の結果は調査会社が統計学に基づき有意となるサンプル数を確保して集計・分析を行ったものです。分析結果から柏崎刈羽原発における安全対策、防災対策の認知度が高い人の集団は、再稼働に肯定的な意見が多いという事実が明らかとなりました。従いまして県民に対し、原子力発電に関する正確な情報の提供と安全対策、防災対策の周知を継続して行うことで、再稼働に対する理解が広がっていくと判断をしたことは、合理的なものであると考えております。

 

Q 避難の実効性と再稼働を了解することの判断について

A 現時点では柏崎刈羽原発の再稼働については県民の中で賛否は分かれているものと思われますが、先ほど申し上げた通り、県民に対し原子力発電に関する正確な情報の提供と安全対策、防災対策の周知を継続して行うことで、再稼働に対する理解が広まっていくと考え今回の判断に至ったものです。なお、県避難計画は福島第一原発事故の教訓等を踏まえ策定された国の「原子力災害対策指針」に基づき策定しております。この避難計画を基にとりまとめられた柏崎刈羽地域の緊急時対応については、今年6月、15の関係省庁や県市町村等が参集した「柏崎刈羽地域原子力防災協議会」において、原子力災害対策指針に照らし具体的かつ合理的であることが確認され、その後、総理大臣を議長とする原子力防災会議において了承されており実効性あるものと考えております。また、先般判断に至った理由等で説明した通り、避難路の早期の整備に向けた取組みを進めており、今後も迅速かつ集中的に整備することなどを国に確認した上で、了解することとしていることからこの度の判断と議員ご指摘の令和7年2月の答弁は整合していると考えております。

 

Q 避難路の整備期間とその妥当性について

A 現在行っている6方向の幹線道路整備の多くは新たな道路を整備するものではなく、自然災害に対する既設道路の通行の信頼性をさらに向上させるためのものです。未改良区間の整備等では、測量や調査・設計、地元等の合意を経て用地買収を完了するまで数年を要する見込みであり、さらに工事期間を加えると10年を超えることも想定されますが、それ以外の個所では数年程度の整備が想定されるところです。いずれにいたしても引き続き国と連携し、できる限り通常事業と異なるペースで整備が進むよう取り組んでまいりたいと思います。

 

<再質問>

Q 知事の発言が私はおかしいのではないかと言っているのです。知事はおかしくないと言う。もう一つは「不信任は否決すればそれは信任という事になるでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています。」これも正しくない。これは原発の話以前に審議の問題として重要なことだと思います。しかも、地方自治法に絡んだ話でして、そういう事の審議が成り立たないと、議会制民主主義など何も成り立ちませんよね。こういうことを強弁したり曲解したり、あるいは住民に対してそういう誤解を与える表現で物事を突破して行こうという事は私はとても看過できない。もう一度聞きますけども、知事の言う信任という言葉を摺合せさせてほしい。私は信任と言うのは正に知事に就任ができるか、首長に就任ができるか。首長の職を得ることができるか。その事について信任されるかどうかという場面で信任という言葉を使っているのであって、それは直接住民から選ばれた選挙しかないじゃないですかということを言っているのです。地方自治法は全体の制度の設計の中で、そういう前提の中で議会にはストップさせる機能だけを与えている。だって議会が選挙して知事を選んでいるわけではないじゃないですか。総理大臣は違いますよ。衆議院の中で指名と言うらしいですが、選挙じゃなくて議院内閣制はそうなっているのです。が知事の職を得られるというのは、それは住民の選挙しかないわけで、「私の信任、不信任を決められるのは今の制度上県議会しかありません。」というのはおかしいじゃないですか。こういうことを繰り返し言われている。まるで自分の県議会に諮るという事を強引に正当化しようとしているとしか思えない。この信任という言葉を今私が言った意味、知事も一緒なのじゃないですか。「職を賭けて」とか、「職を賭して」「存在を賭ける」その事をもって信任だというこれまでの発言の文脈から私は読み取れますよ。そこは一致しているはずなのに、「私の信任、不信任を決められるのは今の制度上県議会しか」「しかありません」はおかしいじゃないですか。そこを整理してもう一度お答え願いたいです。それともう一つは「不信任は否決すれば信任になるのでしょうけれども」これも違うのです。地方自治法の逐条解説にそういうこと書いてあるのですか?知事は良く引き合いに出されますが、私もすごく調べましたがありません。そんなことは。不信任が否決されたら否決されたという事実だけ。それは信任ではないのです。信任と言うのは知事の職に正当性を与える。それは選挙しかないから。そいういう理屈で地方自治法はできている中において、ごちゃごちゃにして今回自分の「信を問う」というのを議会に置き換えようとするから無理があるのであって、私は本意ではないですけれどもここをせめて整理した方が良いのではないかと言っているのです。君子豹変するという言葉がありますから変えたっていいじゃないですか。先ほど言われた分断が深くなるのは良くないから、私は信を問う選挙はやめたんです。そのことを県民に問えばいいじゃないですか。結局は最後それは選挙で評価されることなのですよ。そっちの方がまだ分かります。この2点。「信任、不信任を決められるのは今の制度上県議会しかありません」と言う表現はおかしい。「不信任は否決されればそれは信任という事になるでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています。」という事の見解を伺いたい。

A 大渕議員の再質問にお答えしたいと思いますが、2つ目が良く分からなかった。1つ目は信任という言葉はその職を得るかどうかとご自分は理解されているということですけれども、私は「信を問う」と言っている。信と言うのは非常に重い言葉で単なる賛否ではないですよ。それは正に存在を賭けるという事だと言い。信という言葉を多義的に使われるのはいろんな形で使われていると思いますけれども、私はそう理解してこれまでいろんな再稼働問題に対応してきたつもりです。そんな中で現状の地方自治は二元代表制なので県議会も県民から直接選挙で選ばれたものであり、私も県民の代表者であります。その代表者同士で事を決めるというのが、今の間接民主制の代表民主制のルールでして、その事で基本的に私は県民に選ばれて代表者として今知事という職務を続けているわけですけども、これを止められるのは同じ代表者である県議会しかないのですという事を申し上げたのです。それが地方自治法の第178条だと申し上げた。そこで私は県議会に「不信任決議をなさるのですか」あるいは、不信任決議をしないという事は私がこのまま職務を続けることについて「信を与えていただいた」という事だと理解していろんな発言をしているつもりです。もう一つの質問は、不信任は否決になれば私は知事の職務を当然のように続けることができるということでありますと理解しております。

 

<再々質問>

Q 後の方からの話を先にしたい。私が問うているのは知事の考えではないのです。事実、制度を聞いているのです。事実と制度があるかないかは答えられることです。あると思っているのか、無いと思っているのか。私は地方自治法だとか、知事もたまに引き合いに出す逐条解説を見てもそういう見解は示されておりません。不信任を否決すればそれは信任になるという解説はどこにも出てこなかった。つまり知事が「見解の相違ですね」とここだけ済まそうというのはおかしいじゃないですか。原発の話だって合理的理由が必要だとか。そういう合理的という言葉を場面場面ではしっかり出されるのに、なぜこの場面だけ見解の相違という事で終わらそうとしているのか。私は不信任を否決すればそれは信任と言うことになりますというご自身の思いを聞いているのではなくて、どこに根拠をもって示している物があるのですか。無いですよねと私は言っている。あるのだったらその根拠を示してお答えいただきたい。もう一つは信任を与えてもらうのは私たちも選挙で県議会の信任を与えられているのです。そういう意味で信任を使っています。知事も知事になれている、知事の役に就かれているのは選挙があって実現している事なのです。であるならば信を問うというのはそこに対して問うということが筋なのです。ですから信任は県議会はしていないのです。知事の職に就くためにここで選挙をしたりということではないわけすから、ただ不信任の権限はあるのです。知事が言う制度上はあるのです。制度上は。分かりますよ178条。知事の言う信任決議もできますというのは、逐条解説読めば178条適用して実質信任決議は不信任案と読めるという意味においての取り扱いができますよということが書いてあるのであって、信任をするという機能は権能は県議会に無いわけであります。ですから県議会にしか私を信任する制度は無いという言い方はおかしいんじゃないですか。そういうことが整理されなければ、議会制民主主義は成り立ちませんよ。しっかり整理をしてほしい。この際と私は願うものであります。最後の再々質問といたします。

A 大渕議員の再々質問にお答えしたいと思いますが、こうした場でなかなか議論がかみ合わないような気がしますけれども、私が不信任決議がなされなかったらそれは先ほど申し上げた通り引き続き職務を続けるという事であると思っておりまして、その事を「信任が得られた」と私は理解しております。「信任」という言葉は地位を得るという事だということで議員は理解されているようですけれども、もちろん私は県民から直接投票で選ばれて職務を続けてきているわけですし、基本的には任期の間は職は保証されていると思っておりますけれども、それを止めることができるのは県議会なのです。現在の。つまり職を続けることを制度上認めている。それだけ県民の代表者としての強い権能を持っているのでして、私が引き続き職務を続けて良いよという意思を表示することも県議会は当然できるわけで、そのことを私は信任と申し上げている。


Q 知事は職を続けることについて、信任、不信任を議会の判断に仰ぎたいとしていますが、制度上議会にあるのは「不信任」の権限のみです。「信任」の規定はありません。知事の職を得るという「信任」の根拠が与えられるのは選挙のみです。憲法92条では地方自治の本旨に基づかなければならないとしていますが、この本旨とは住民自治と団体自治の2つの原理であるとするのが通説であり、そう認識しているかを伺います。

Q 93条では首長を住民が直接選挙で選ぶと規定していることから、首長の正当性の根拠は議会からの信任ではなく、住民からの信任であると知事も認識していると理解して良いのか?

Q 地方自治法は議会による不信任のみ制度上可能としており、信任判断は制度上存在しません。議会が「信任」の発議をすることは可能ですが、それは単に政治的意思表示に過ぎないものである。一方知事が自ら信任、不信任の判断を議会に求める行為は意味が根本的に異なり、主権者である住民の判断を迂回し、地方自治の本旨、特に住民自治に反すると考えますがこのことに対し、根拠条文を示して反論できるのか伺います。またそれができないならば今回の対応が住民自治の観点から不適切であったと認めるという理解でよいのか伺います。

Q 知事が職を続けることについて、「県議会の信任、不信任で判断すること」が知事の能動的求めに応じて実施されるのは、二元代表制を取る地方自治制度の原理や趣旨から見て「違法」とは言えないまでも、著しく不適切であることは明らかであり、制度の趣旨は尊重されるべきものであると考えます。違法でないなら禁止規定がないとか、規制がないとか、地方自治の原理や趣旨は無視してかまわないという考えなのか伺いたい。

Q この手法を採用した知事の考えに一点の曇りも無いと言い切れるのか、批判は無視できるものであると考えているのか?あわせて伺います。

Q 首長が「信を問う」と言った場合に、有権者に直接問うという事であり辞職した後の「出直し選挙」を指すことが私は通説だと理解しておりますが、知事の考えを伺いたい。またこの理解を否定するならば理由を伺います。

Q 知事の記者会見で11/21に「単に賛否と言うより存在をかけるという意味だ」という旨の発言があったことからも、「信を問う」とは自ら辞職した上で「出直し選挙」と理解するのが通説と考えます。「出直し選挙」という正規の方法を取れば、住民という主権者が直接知事の続投の可否を審判できるのにもかかわらず、それを敢えて行わずに、議会に信任・不信任の判断を仰ぐことは、住民が行うべき知事の信任判断を議会に委ねるものであり、民主主義の正当性の源をすり替える行為ではないかと考えます。住民自治に基づくなら「信を問う」相手は議会ではなく住民であると考えます。この点について明確に是か非かで伺います。

Q 知事が職を続けることについて、県議会による信任・不信任の判断を仰ぐ手法を持ち出すことは地方自治制度の趣旨に沿った考えとは異なると思います。「信を問う」と言った場合、通説も慣行も「出直し選挙」です。通説や慣行を踏み外してまで、敢えて県議会による判断を求めた理由は何か伺います。

Q 行政の運営や実務においては他の制度との整合性、運用の安定性、住民の理解可能性などのため「通説」を取ることが最も合理的であり、筋であると思います。このこと自体の知事の理解を伺います。非とするならば今後の行政運営についても同様の考えで臨むというのか伺いたい。

Q 11/21記者会見では「リコールもある」と付け足しているものの、「知事の職務を止められるのは県議会しかない」と発言しています。知事は直接選挙で信任されていることを踏まえれば知事の職務を止められるのは県民である。県民の向かって「私を認めないならリコールしてください」と訴えて信を問うという手法も考えられます。むしろ県議会に問うより筋が通っていると考えますが所見を伺います。

Q 11/21記者会見では「リコールは例外的」とも発言しています。リコールは地方自治法に明文化された住民が行使できる解職手続きであり、「例外的」とする発言は余りにも住民視点を欠いていると言わざるを得ません。リコールを例外としたこと、表現をしたことを不適切とは思わないのでしょうか?所見を伺います。

Q 知事は信任・不信任の判断を議会に仰いでおり、11/21記者会見で「職を止められるのは制度上議会しかない」と発言しています。この表現から地方自治法第178条による「不信任決議の手続き」を定めた条文ですが、この手続きを求めているという解釈で良いのか伺います。

Q 地方自治法178条を適用して議会の判断で知事の職を止められないという状況を実現する為には、つまりずっと続けていくという状況を実現する為には、定足数の規定はあるにせよ、職務を続ける方向性からすれば問題は無いわけでして、4分の1で足りてしまいます。つまり2分の1の出席で2分の1の賛成よりも、普段はほとんど議会は欠席無いわけですからハードルはむしろ下がる。4分の1「続けてほしいという人」を確保すれば通ってしまうわけで、むしろ信任のハードルは低くなることからこれは不可解ではないかと思いますが所見を伺います。

Q 11/21記者会見では「私の信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかありません」「ごく例外的にリコールがあります」と「それしかないです」、「不信任は否決すればそれは信任という事になるのでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています」と発言しています。私はこの二つの発言を事実誤認ではないかと思います。繰り返し申し上げてきましたが、地方自治法には議会による知事に対する不信任決議のみ規定されています。信任はありません。違うのでしょうか?また不信任は否決されたからと言ってその意味は不信任が否決されたという事実のみで、信任されたという事にはなりません。不信任の理由が二者一択ではないからです。単に保留としたい人もいるでしょう。積極的に信任ではないけども不信任までは判断しないという人もいるでしょうし、そもそも不信任案自体の提出に賛成できないという理由の人もいるでしょうから、様々あるわけでして、そもそも知事は有権者から信任されております。4年間の任期を与えられて、「信任」はされている。発言に対する知事の認識を伺いたい。事実誤認と認めるのであればなぜそのような発言をしたのか伺いたいし、事実誤認でないとするならばその根拠を伺う。

Q 地方自治法には職務の正当性に影響するという意味では議会による知事の不信任決議のみが規定されており、そもそも有権者から知事の職務は選挙を通じて信任されているものですし、4年の任期が与えられています。議会で議案や予算が否決されたからといって知事の職務そのものの信任が問われるものではない。ただ議会と知事が対立して予算や議案が通らない行政運営に支障をきたすそういう状況に陥った場合に、その対立・紛争の打開策として議会には首長に対する不信任が与えられている。対抗策としてその場合知事には解散権が与えられているものと理解しています。議会には不信任の規定があり、信任の規定は無いことを妥当と考えていらっしゃいますか?そうしたことの理由を理解されていらっしゃるのでしょうか?イエスかノーの回答を求めたいと思いますし、それぞれの回答の理由を伺いたいと思います。

Q 知事は9月定例会の決議を踏まえ「信任」「不信任」の判断を議会に仰いだとしております。決議を発議した自民党は知事に求められれば、決議の文言で言えば「知事が県民の意思を確認する方法として県議会を選択した場合は対応する」という姿勢であり、お互いに事の発端は相手側にあるように受け取れます。任意の個別の政治課題を引き合いにして知事が自らの信任・不信任の判断を議会に仰ぎ、それが実施されることにかかる責任の所在は知事と議会のどちらにあると認識しているのか伺います。

Q 「意思確認する」、「信を問う」と言い出したのは誰でもない知事自ら言い出したことです。知事が言い出したことです。「議会が9月に決議したこともあり」などと午前中の答弁でも知事は仰っていましたが、おかしくないですか。自民党の皆さんにも問いたい。地方自治法178条によるものにしろ、通常のものにしろ、決議を出せがそれは議会の責任になります。出発点は明らかに知事なのにであります。「私の信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかありません」、「不信任は否決されればそれは信任という事になるでしょうけれども、その権能は議会にあると思っています」もし見解が知事このままならば、私はこのようなおかしな見解の土俵に乗ってしまうこと自体が問題だと思っています。全体がおかしいことの土俵には乗れません。敢えて知事に申し上げたいです。「信任・不信任を決められるのは今の制度上は県議会しかない」などと強弁するよりも、「信を問うは、筋から言えば選挙になるが得策ではない為やめたんだ」と「次善の策として議会に問うことにした。自分で関連する議案を出してそれが否決されたら辞めることにする。自分の判断だ。」これなら知事の裁量で完結します。そうすべきと私は言いたいわけではないのですが、破綻している説明は認められないし、法の趣旨に逸脱する説明を前提としてこの議会で議論していること自体認め難いと思っています。また、後世に残る今回の事の記録を考えても、今のままでは県としてデメリットが大きいと思います。是非考えていただきたいと思います。

Q 知事が職を続けることについて県議会の信任・不信任で判断することが知事の能動的求めに応じて実施されることがこのまま通ればこれが前例になって行きます。もしこれが全国でもそうですし繰り返されれば、住民自治を経ずに首長の正当性を維持する政治運用が可能となり、憲法第92条に規定された地方自治の本旨、特に住民自治原理の形骸化を招くことにつながると危惧します。知事は本件をこのまま前例化しても良いと考えるのでしょうか?また住民の直接選挙によらず首長の正当性を更新できる政治モデルを肯定するのでしょうか?是か非か伺いたいと思います。

Q 県民意識調査では「原発再稼働の条件が現状で整っているか」の問への回答は37%対60%、6対4で否定的な回答が多いものでしたが、知事は再稼働容認と判断されました。「現時点では民意形成が不十分という評価が妥当である」にも係わらず「将来肯定的な人が増えるという可能性」に依拠して結論を出すことは、現状民意より「可能性」を優先した判断だと言えます。しかしこの知事の説明は、柏崎刈羽原発の安全対策、防災対策が県民に十分認知されていない状況で、これら対策に関する認知度が高くなるほど再稼働に肯定的な意見が増える「傾向」があると言っている。つまり「相関関係がある」と言っているだけであります。相関関係だけでは合理性が弱く、説明になっていないと考えます。合理的と言うなら因果関係を示すべきですが、相関は因果ではありません。相関から因果の方向性も決まりません。例えば、理解が深いほど肯定的ではなく逆かもしれない。もともと肯定的な意見の人だから安全対策に関心を持って勉強しているのかもしれないとも言えるという事です。こうしたことの証明も無く、因果応報の検証もなく、政策判断の合理性があるとは言えないと思いませんか?将来の肯定的な人の増加の期待を優先することの合理性・妥当性をどう説明するのか伺います。

Q 理解が深まるれば肯定的な人が増えるという判断は統計学的社会調査として検証可能な因果関係に基づいているのか、肯定的な人が増えると断定的に根拠データや再現性を県が示せないのなら、知事の判断は現状の民意ではなく「将来予測」への依拠だったと言わざるを得ず、合理性が弱いと考えます。アンケート結果はそもそも「判断時期は整っていない」という民意が6割であり、これは理解度の相関より重い事実です。相関だけを恣意的に取り出し結論を導く事は適切ではないと思います。仮に因果関係があるとしても、今判断する根拠にはなりません。理解が深まるまで待つべきという結論が妥当ではないでしょうか。「未来は肯定的な人が増える」ではなく「今は不十分である」が調査が示した「現実」です。この区別が曖昧になるとあらゆる政策判断が「希望と期待」で正当化できてしまい、民主的意思決定の土台が壊れてしまいます。今後の行政運営においてこのような「解釈」を都合よく持ち出すことが常態化されてしまうと問題と考えますが所見を伺います。

Q 避難の実効性についてどの時点で「整った」と判断するのかという事については、例えば私の令和7年2月議会代表質問で「原発事故時の避難の課題項目」として国に求めている避難道路の整備では「予算が約束された時点」、「工事が完成した時点」、「完成した道路を用いて訓練を行い確認をした時点」など様々考えられると思いますが、「どのような時点で整備されたと判断するのか」と質問した際、知事は「避難路の整備が確実に進められていき、県民の安心感につながることが重要と考えています」という答弁でした。しかし11月に公表された県民意識調査では「防災への取り組みはどの程度実施されていると思いますか」の問に対して「十分実施されている」または「概ね実施できている」と回答した割合は36%でした。また「安全に避難できる避難路のさらなる整備が必要だ」は「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」人は90%でした。この度の知事が再稼働を了解する判断はこの答弁を全く無視しているものと言わざるを得ません。答弁との整合性についてどう説明するのか所見を伺います。

Q 原子力災害時に円滑に避難するための避難路の整備を進めて行くことが記者会見で説明する資料に記載されており、会見の中で知事は「10年くらいかかるものもある」と説明していました。現状では避難路は整備完了していないことから問題があると考えるのは当たり前である。県民意識調査からも明らかなように、不安視する人も多いと承知しています。すぐに整備が可能となるように予算措置を国に求める対応が必要ではないでしょうか。実際にどのような要望や交渉となっているのでしょうか。国の予算を特段に付けてもらい、臨時の職員庁舎を作って国から職員も出してもらい、業者も確保して工事が優先的に進むような事業費の設定を行うなど、既存の枠組みで考えるものではないと私は思います。特例的な位置づけで工事を突貫的に行うよう条件を付けて要望したら良いではないですか。オリンピックでも万博でも期限があれば取組みます。原発は国策であり急ぎたいというのであれば条件を付けて進めることが筋ではないでしょうか。短縮して10年というのは何なんでしょうか?そうではない通常の見積もりと言うなら一刻も早く3年で、せめて半分の5年でと交渉すべきではないでしょうか。地元地域への誠意でありそれがあるべき姿ではないでしょうかと思います。悠長すぎると思いますが所見を伺います。また10年という期間の妥当性をどう説明するのか伺います。

<Q:杉井旬議員(リベラル新潟) A:花角英世県知事等>
(*代表質問は一括質問一括回答ですが下記速報は質問に答弁が対応するよう編集しています。)
Q1-1 柏崎刈羽原子力発電所Qの再稼働に対する国の理解要請に対し、知事は「国の対応を確認し確約をいただいた上で了解する」旨の判断をした。この判断に公聴会や市町村長との懇談会で出された意見、また県民意識調査の結果は生かされているのか疑問を感じる。県民意識調査では「東京電力が柏崎刈羽原発を運転することは心配だ」との問いに、回答した県民の実に69%が「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答え「再稼働の場健は現状で整っている」との問いには60%が「そうは思わない」「どちらかといえばそうは思わない」と答えている。この結果を踏まえれば県民の意思は再稼働に反対と受け止めるべきと考えるが、知事の所見を伺います。
A(知事)まず初めに、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働問題に関する県民意識調査の結果についてでありますが、
議員ご指摘の通り、「再稼働の場健は現状で整っているかぎ」との問いには60%が「そうは思わない」「どちらかといえばそうは思わない」との回答でしたが、一方で「どのような対策を行ったとしても再稼働すべきでない」との問いに対しては、50%の人が「そうは思わない」「どちらかと言えばそうは思わない」と回答しており、現時点では、県民の中で賛否は分かれているものと思われます。

Q1-2 知事は「現時点では、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については県民の中 で賛否は分かれているものと思われるが、県民に対し、原子力発電に関する正確な情報の提供と安全対策・防災対策の周知を継続して行うことで、再稼働に対する違いが拡がっていくものと判断した」と述べているが、正確な情報を知れば知るほど再稼働すべきではないとの考えに至る県民も多いのではないかと考えるが、周知により再稼働に対する県民の理解が拡がると知事が判断した根拠が何であるのか伺う。(知事) 再稼働に対する県民の理解が拡がると判断した根拠についてでありますが、県民意識調査の分析結果によれば、「再稼働の条件は現状で整っている」という問いに否定的な回答をした人のうち約3分の1が、安全対策・防災対策の実施状況について「わからない」と回答しており、安全対策・防災対策の認知度が低い傾向にあります。一方、安全対策・防災対策の認知度が高い人の集団は、対策の実施状況や「再稼働の条件は現状で整っている」という問いに肯定的な回答が多いという事実が明らかとなりました。これらの分析から、取組の周知を継続して行うことで、再稼働に対する理解が拡がっていくものと判断したところです。Q1-3 知事は知事選に初出馬した時から、再稼働の是非に関する自らの判断について「県民の意思を確認する」とし、「その方法としては信を問う方法が最も責任が明確で思い方法である」と繰り返し述べてきた。前回知事選で再任された後も「一般的に『信を問う』という言葉は重い言葉」であり「一般的な語感からすればまさに『存在をかける』という意味合いが強いと思う」と述べている。記者会見では「信を間うと言えば、皆さん想定されるものがあるわけですよね。信を間うとは、存在をかけるという、まさに、新任、不信任の意味合いがある」とまで述べている。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の理解要請を了解するという判断を行ったこと、その判断に沿って今後、知事の職務を続けることについて、県議会で信任又は不信任の判断を仰ぐという進め方は、今までの知事の発言と相容れないものであり、「信を問う方法」としては到底容認できないと考えるが、知事の所見を伺う(知事)次に、信を問う方法についてでありますが、信を問うという言葉は、多義的に使われているところはありますが、私は柏崎刈羽原発の再稼働に対する単なる賛否ではなく、私自身の存在をかけるという意味合いにおいて信を問うと申し上げてきました。 この深刻で重い地域課題に対する、私の判断とこの判断に沿って今後知事の職務を続けることについて、できるだけ分断を招くことなく、熟議の上で判断を仰ぎたいと考えたことから県民の代表である県議会に信を問うことを最善の方法として選択したものです。

Q1-4 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働、それも福島第一原発事故を起こした東京電力による再稼働は、正に県民に信を問うべき大きな問題である。しかし、前回の知事選や県議選では、このことは選挙の争点にはなっていないと考える。県民投票、あるいは柏崎刈羽原子力発電所の是非を争点とする知事選を行ったうえで、又は、せめて再稼働の是非を争点とした県議選で選ばれた県議会によって新潟県としての判断を決めるべきではないかと考えるが、知事の所見を伺う。(知事) 次に、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の判断・結論に対する県民の意思を確認する方法についてでありますが、これまで、議会での議論や住民の直接投票等、様々な手法が考えられると申し上げてきたところです。具体的な手法については、投票という形をとると分断が高まるといったご指摘も含め、真剣に考えてまいりました。 そうした中、県議会9月定例会において、知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、ともに県民の代表である県議会として議会の意思を示すことが決議されたこと、また多くの市町村長からも指摘があったことを踏まえ、私としては、先般申し上げた判断に沿って今後知事の職務を続けることについて、県議会の信任を得られるか又は不信任とされるのか判断を仰ぐこととしました。

(杉井議員の再質問)私たちは、花角知事が県政発展のために尽力されてきたことは、十分に承知しております。だからこそ、知事が今回のような形をとられることを、非常に残念に思っております。このままでは、知事は、電力事業者として世界最悪レベルの福島第一原発事故を起こした、あの東京電力が再び原発を運転することを初めて認めた知事として、歴史に名を残すことになります。また、職を賭して県民に信を問うと公約し、当選後も繰り返し、職を賭して県民に信を問うと述べられてきたのに、県民に直接信を問うことなく、県民意識調査でも示された、県民の危惧や懸念、反対意見を押し切って再稼働を認めた知事という評価を受けることになってしまいます。 .国への回答をここまで引き延ばしたのですから、あと半年、来年の知事選で県民に信を問うまで待つべきではないでしょうか。知事が言われるように、原発に関する正確な情報提供と安全対策・防災対策の周知を継続して行えば再稼働に対する理解が広がるのであれば、半年間、情報提供と周知に努めた上で、信を問えばよいのではないでしょうか。県民は、知事や私たち県議会に、重要事項のすべてを白紙委任したわけではありません。再稼働のような重要課題は、選挙によって主権者が決めるという手順を踏むことによって、県民は納得して結果を受け入れられるようになる。それが民主主義というものではないでしょうか。国の理解要請に対する新潟県の回答を、県民が納得する形とするためにも、半年後の知事選で信を問うべきと考えますが、あらためて知事の所見を伺います。(知事)これまでも、私は、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働については、私が結論を出した後、県民の意思を確認すると申し上げ、その意思の確認の方法については、いろいろ考えられるけれども、決めたものはないと。その中にあって、信を問う方法が最も責任の取り方として、明確で重いということを申し上げて参りました。今回ですね、この信を問うということの意味合いですけれども、これも、もう朝から何度もお答えしているとおり、再稼働に対する単なる賛否ではなくて、私自身の存在をかけるという意味合いにおいて、信を問うという言葉を使ってきたつもりであります。深刻で重いこの地域課題に対して、私が先ほど来、申し上げている判断をしたこと、そして、その判断に沿つて、今後、知事の職務を続けることについて、できるだけ県民の分断を招くことなく、熟議の上で判断を仰ぎたいと考えたことから、県民の代表である皆様、県議会は県民の代表でございます、その県議会に信を問うことを、最善の方法として選択したものであります。(杉井議員)県民に信を問うのが、県議会に信を問うということが最善というお話でございましたけれども、先ほどの質疑の中でもありました、地方自治法が定めてぃるのは、議会による長の不信任だけで、信任の議決というものの規定はありません。自治法の178条では、普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決について定めているだけであります。首長と議会が対立し、関係修復が難しい場合、選挙による有権者の判断にゆだねて解決を目指すための措置なのだと認識しています。一方、信任についての定めは、先ほども指摘がありましたが、ありません。それぞれ別の選挙で有権者から選ばれた首長と議会であります。決定的に対立した場合に、議会が首長を不信任することはあつても、首長の行政運営をチェックする役割を持つ議会が、あえて首長を信任するなどということは、二元代表制になじまないから規定がないのではないでしょうか。また、不信任の議決は、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意がなければ成立しません。今回のように、過半数の同意で成立する補正予算案と、特別議決が必要な不信任を並べて論じるのはおかしいのではないかと思います。議会が首長を信任する規定が地方自治法にないことと、4分の3以上の同意が必要な特別議決の不信任と過半数の賛成で成立する補正予算案、その2ですよ、これを並べて論じることの是非について、知事の所見を伺って質問を終わりたいと思います。(知事)杉井議員の再々質問ということですが、質問ではなく杉井議員の御意見を拝聴したような感じでございます。私の判断は、先ほどから繰り返し繰り返し申し上げております。二元代表制の、この地方自治の中にあって、私の職務を続けること、それを広い意味で信を問うと言っているわけですけれども、それを止められる、その権能を持っているのは、知事と、もう一つの代表である県議会であると思っています。ですから、不信任の決議の規定を持っているわけでありまして、同時に、県民の代表として、県議会の皆様は、その意思を表明することは自由にできます。ですから私は、どういう形で、私に対してその職務を続けることの是非を表明していただけるかは、それは議会でお考えくださいと再三申し上げているところであります。いずれにしても、私が職務を続けることについて、その是非の意思を、県民の代表である県議会にお尋ねしてしいるところであります。

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